遺産分割協議書の作成は法律上で定められているものではありませんが、相続税の申告書に相続の内容を表す書類としてその写しを添付しますし、不動産の相続登記や銀行などの名義変更手続きなどでも必要となります。よって遺言書等が無い場合には、遺産分割協議書の作成は必ず必要となります。
当該遺産分割協議書に誤りがある場合には、不動産の名義変更等がスムーズにいかない場合がでてきますし、また税務上で課税問題が生じるケース、紛争等の問題にもなりかねず、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
当センターではこの分野に精通した弁護士や司法書士がお客様のご状況に合わせご対応させて頂きます。
遺産分割協議が相続人間で整い、不動産の取得者が定まった場合には相続登記手続きが必要となります。
登記変更には様々な書類が必要となり、また不動産の登記には専門知識が必要となるため、当センターでは不動産及び相続手続きに精通した司法書士がサポートさせて頂きます。
相続が発生した場合、税務署への申告が必要となった場合には、相続開始の日から10か月以内に相続税の申告書の提出及び納税が必要となります。
相続税は計算する税理士により税額は異なります。
多くの一般的な税理士事務所では相続は年に1回あるかないか位であるため、相続税の計算に不慣れな税理士事務所は非常に多くあります。
当センターに属する税理士は相続案件を非常に多く抱え、相続に精通しておりますので、安心してお任せください。
相続税の申告手続きのみならず、相続後の不動産の有効活用方法や相続人の今後の節税対策なども合わせてご相談対応可能です。
亡くなられた被相続人がマンション経営をしていたり、事業を行っていた場合などでは、被相続人に確定申告義務がある場合には、相続人は全員の連署により、相続開始の日の翌日から4か月以内に確定申告書(準確定申告書)を税務署に提出する必要があります。(損失申告書についても4か月以内の提出が必要)
各相続人間の紛争等の問題によって、連署による提出が出来ない場合には、各相続人は別々に提出する必要があります。
期限が4か月と短いため早急な対応が必要となります。
まず準確定申告が必要かどうかについて疑問があれば当センターにお知らせ下さい!
相続税の納付の方法は「金銭一括納付」が原則となりますが、相続財産に不動産などの割合いが多く金銭一括納付が困難である場合には、「延納手続」若しくは「物納手続」が必要となります。
「延納手続:相続税の分割払い」により、相続税の納期限までに一括納付できない場合には「担保」を提供し一定の要件を満たすことにより、最高20年の元金均等の年賦払いにより納付することが可能となります。
また「物納手続:相続税を金銭の代わりに物で納める」は、延納を検討しても金銭で納付することが困難な場合には、物納を検討します。
延納手続・物納手続の申請には様々な資料が必要となるため、申告期限までに余裕を持って検討を行う必要があります。
また金銭一括納付をするため、不動産を売却し納税資金を用意する場合には、譲渡所得となり課税対象となる場合があります。物納の場合には原則としては非課税となりますので、含み益の高い不動産の場合にはどちらが有利となるか等慎重な判断が必要となります。
気を付けなければならないのが、物納を行う場合には、物納財産の土地などが相続税額を超える場合には土地の文筆(土地を分ける)作業が必要であったり、隣接地との境界線が未確定な場合にはきちんと確定をしなければならず、事前の現地の調査等が不可欠となります。
当センターではこの分野に精通した税理士、土地家屋調査士がチームとなりお客様をサポートさせて頂きます。安心してご相談下さい。
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