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相続問題 相談センター

電話でのお問い合わせは
06-4862-7153

〒532-0011
大阪市淀川区西中島3丁目7-8 NLC新大阪17号館702号室

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当センターの役割

■ 相続問題 相談センターとは?

 相続手続きにおいての最大の問題点の一つは、その様々な手続きを行う場合には、弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士等の様々な専門家への依頼が発生するにも関わらず、そのやり取りや管理をするとりまとめ役がいないため、遺族の方はご自分の仕事や日常生活を抱えながら同時並行で相続手続きを進めていくということが一般的です。それには時間もお金もかかります。

 当センターは相続を専門とする専門家集団の集まりであり、各相続の案件ごとにチームを編成して業務に当たります。

 またセンタ―が遺族の方の「相続のコンシェルジュ」として相続手続きの進捗状況を管理し、お客様との打ち合わせも当センターが窓口となりまとめて行うことでお客様の負担を軽減致します。

お客様のニーズに合わせ専門家が対応致します!


■こんな時には弁護士が必要!
・遺言書の作成が必要な場合
・遺産分割協議が折り合わず紛争が生じた場合
・遺言により特定の人が遺産を独り占めしてしまっている場合
・負債がありそうなので、限定承認手続きが必要な場合
・生前に多額の援助や贈与をを受けた相続人と同じ相続分となってしまっている場合
・他の相続人には弁護士がついており、裁判を見据えた示談等が必要な場合
・相手とのやり取りを全て代弁して欲しい場合
・遺留分の減殺請求手続きについてサポートして欲しい場合など


 ■こんな時には司法書士が必要!

・相続に伴い土地や建物の名義変更が必要となった場合
・他の相続人との間で調停になりそう。調停のサポートをして欲しい場合
・負債がありそうなので、相続放棄や限定初認の手続きをしてほしい場合
・調停の申し立てや、相続放棄などの書類提出のサポートをしてほしい場合
・成年後見人等の申請手続きについてサポートして欲しい場合など  司法書士の紹介ページへ

■こんな時には税理士が必要!

・相続財産が沢山あり多額の納税が発生するため、節税対策が必要な場合
・事業承継に伴い、M&Aなども含めた会社の事業承継についてサポートが必要な場合
・相続対策としての不動産の有効活用について相談が必要な場合
・2次相続を考慮した事前シミュレーションなどが必要となる場合
・相続対策として、相続時精算課税や贈与の検討が必要な場合
・相続が既に発生し、早急に準確定申告、申告書の作成が必要な場合など  税理士紹介ページへ


■こんな時には土地家屋調査士が必要!

・相続税の物納財産とするために、隣接地との境界確定や文筆が必要な場合
・相続対策として、土地の活用目的が異なる相続人毎に土地を分けて相続させるために事前に文筆する場合
・土地の地目が現状の地目と全く異なっている場合
・相続した土地が実際の広さと全く異なっている場合
・実際にない建物が遺産分割協議書上に存在している場合など
  

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