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 相続税の申告、相続登記、紛争解決、遺言書作成・・様々な相続問題を専門家集団が解決します!!

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相続対策専門家:不動産コンサルタント(宅地建物取引業者)

宅地建物取引業者(主任者)の使命とは

 不動産に関する説明責任を果たし、公正な取引を行うことが使命です。
 宅地建物取引業者はこの使命に基づき、公明正大に業務を行います。

宅地建物取引業法とは?

 宅地建物取引業や士業などの国家資格には、弁護士なら弁護士法、司法書士なら司法書士法などそれぞれ、その資格には法律が定められているように、宅地建物取引業にも『宅地建物取引業法』が定められています。この宅地建物取引業法は「宅地・建物の取引における業務の適正な運営と公正の確保」「宅地・建物の取引業の健全な発達の促進」「購入者等の利益保護、宅地・建物の流通の円滑化」を目的として設立されました。
 宅地建物取引業者(主任者)はこの『宅地建物取引業法』を遵守し不動産取引のお手伝いをします。

相続・贈与:こんな時には不動産コンサルタント(宅地建物取引業者)が必要!

相続不動産の年間維持費ってどれくらいなのだろうか・・・?
お問い合わせを頂ければお見積もりさせて頂きます。

必要書類をご用意ください!どんなことでもお尋ねください。
土地を相続したけど、いくらで売却できるだろうか・・・!?
時価相場や各種不動産価格指標を調査しご報告します。

相続不動産のその地域の時価相場や各種不動産価格指標に基づいた売却予想価格をご提示させて頂きます。
土地を相続し、有効活用したいがどうすればいいだろうか・・・!?
どういった業種・業態が適しているか、まずはマッチング判断致します。

相続をされる方のご職業、年齢やご家族構成等を丁寧にヒアリングさせて頂き、ご状況に即したプランをご提案させて頂きます。
土地を相続した。将来的に子供の自宅用地にしたいが、例えば15年間だけ有効活用することって可能なのだろうか?
定期借地権を利用すれば、借地契約期間終了後、土地が確実に戻ってきます。

「定期借地権」とは、「新借地借家法(平年4年施行)」に基づく制度であり、当該制度に基づき土地の貸付た場合には、この契約は更新は一切ないため、契約期間満了後は土地は借主側によって更地化されて土地の返還を受けることが出来ます。 

また定期借地権による貸付の場合には、一時金や定期の地代収入が見込まれますが、一時金については前受地代として期間に応じて収入額を認識することで入金時に全額が税金の対象となりません。
その為税負担が契約期間に応じ繰り延べられることから、多くの資金を当初手元に残すことが出来、多額の現金の有効活用が可能です。

建物を相続したけど、現在の持家を売却して住み替えたほうがいいか迷っているがどうしたら・・・!?
まずは双方の不動産の価値を把握して頂きます。

双方の不動産について、売却予想価額、売却に伴う手数料や譲渡所得等の税額の試算などを当センターの税理士との協力の元行い、不動産価値のみならず売却に伴う税務コスト等も視野に入れたプランをご提案させて頂きます。

建物を相続したけど、いくらで賃貸できるのだろう・・・!?
マーケット調査しご報告いたします。

賃貸住宅としての賃貸料の相場価額を調査しご報告致します。

マンションを相続したけど、持ち続けた方が良いか、売却した方が良いか迷っている・・・!?
ライフスケジュールにあったご提案を致します。

相続財産としてマンションを取得した場合、賃貸に出す、売却して現金化するといった検討が必要となります。
空き家としておくにしても様々な諸経費(固定資産税等の税金、管理費等)が必要となります。
是非早急にご相続人様のご状況にあった対策を実行されることをお勧めします。

収益物件を建て老後の資金にしたいが、借金するのは嫌だし、何か有効な手段は無いのだろうか?
借金をせずに自己資金ゼロでも事業化することができます。

建設協力金スタイルでの建物賃貸借契約に基づき、建設資金が無くても賃借人から建設資金を保 証金名目で預託を受けることにより、その建設資金により建物の建設をすることが可能です。( この建設資金は保証金に該当する為金利の支払は必要ありません。)

建物建設後はテナント企業(賃借人)から毎月の賃料を預かる際に建設協力金を返還し、差引いた金額を賃料として受け取ることで、借金や金利の負担を負うことなく収益物件の活用による賃料収入を得ることが可能です。
 
しかしながら賃借人(テナント企業)によっては、建設協力金を嫌うケースも多い為、相続不動産の立地特性を十分に調査し、またその条件に見合った賃借人を選定しなければなりません。
どちらも専門知識がなければ有効な資産活用は難しいと思われます。

当不動産コンサルタントは1,000件程度のテナントとのお付き合いがあり、トレンド、賃料、企業 の信頼性等のバランスを見て最適な賃借人を探すお手伝いをいたします。

収将来見込まれる相続税額の軽減って出来ないものだろうか・・・!?
不動産の評価額を下げておくことで相続税額を軽減することができます。

不動産の評価額の引き下げには様々な手法がありますが、その中でも空き地として活用されていない土地がある場合には賃貸アパート、賃貸マンションなどの建築により土地の相続税上の評価額を引き下げることができます。
また建築の為の借入金がある場合には、この借入金は債務として相続税評価上は全額が控除されるのに対し、建物評価額は建築価格よりも低く評価される場合が殆どであり(建築後相続開始までに3年以上経過している場合)、これらの評価減や債務控除により相続税を減額することが出来ます。

また土地が居住用建物の敷地として利用される場合には、固定資産税、都市計画税は大幅に軽減されます。

不動産コンサルタント(宅地建物取引業者)よりのご挨拶



不動産コンサルタント
宅地建物取引業者
 
     浜崎 剛吉


相続は、資産家だけの問題ではありません。ごくごく普通の家庭にも起こります。
そして、相続で一番困るのが不動産です、
というのも不動産は現金とは違い資産価値を把握することが難しい上に、簡単に現金化することも、簡単に有効活用することも専門的な知識がないと難しいからです。
「相続」という言葉はもともと仏教用語でその意味は「非連続の連続」と言う意味らしいですが、現在その意味は「受け継ぐこと」という意味になっています。
ご先祖様から預かった大切な資産を、どうすれば最良なカタチで子孫に「受け継ぐこと」ができるのか、一緒に考えていくことができれば幸甚です。

まずはご相談下さい。

 ●資産価値の把握(時価相場・マーケット調査)
 ●不動産に関わる問題(購入・売却)
 ●生前対策(土地活用・定期借地権・建物賃貸借)


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