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 相続税の申告、相続登記、紛争解決、遺言書作成・・様々な相続問題を専門家集団が解決します!!

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相続対策専門家:司法書士・行政書士のご紹介HEADLINE

司法書士の使命とは

司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあります。
その使命を果たすための基本姿勢を司法書士倫理として制定しています。

相続・贈与:こんな時には司法書士が必要!

不動産を相続することになりました。手続きはどうしたら?
不動産の名義変更が必要となります。

司法書士は相続で取得された不動産について、名義変更を行う為の相続登記を行います。
また登記申請を行うことを全体とした遺産分割協議書の作成や相続人の調査もご依頼に合わせて対応させて頂きます。
父からマンションを贈与してもらうことになったのだけど、どうしたらいいの?
贈与契約書の作成及び不動産の名義変更が必要となります

不動産の名義変更及び、登記申請を前提とした贈与契約書の作成を行います。
家族が多額の借金を残して亡くなった。債務は引き継がなければいけないの?
被相続人死亡後3か月以内に債務放棄の手続きを行うことで、債務の引継ぎから解消されます。

司法書士は遺された遺族が多額の債務の引継ぎを行う必要がなくなる様、相続放棄申請書の作成、家庭裁判所への提出を行います。
遺族の立場にたって相続放棄の相談を承り、必要な関係書類の収集もさせて頂きます。
兄弟で遺産分割で揉めてるのだけどどうしたら?
裁判所に調停の申し立てを行います。

遺産分割協議が相続人の間で整わず、第3者の調停が必要な場合には、裁判所に申し立てを行うことで、遺産分割の調停を依頼します。
司法書士は、申し立てに必要となる「遺産分割調停の申立書」や相続人で不在者がいる場合には「不在者財産管理人選任の申立書」を行います。
また必要に応じ「相続財産管理人選任の申立書」「成年後見申立書」の作成なども行います。

父は会社を経営していて亡くなりました。法務手続きはどうしたら?
会社の登記の変更が必要となります。

役員の変更が発生するため会社の登記を変更する必要が生じます。
また会社側の書類として合わせて「株主総会議事録」「取締役会議事録」などの議事録作成が必要となります。司法書士として登記申請を行うことを前提とした関連議事録を作成、スムーズな登記申請を手助けします。
息子に事業を承継しようと考えています。法務上の手続きは?
事業承継による役員の変更、株主の変更について登記申請が必要な場合があります。

法人の事業承継については、株主の贈与や譲渡、役員の変更などにより登記が必要となります。
司法書士は登記申請を前提として「株主総会議事録」「取締役会議事録の作成」を行い、スムーズな事業承継を手助けします。

行政書士の使命とは?

行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。

相続・贈与:こんな時には行政書士が必要!

自分が亡くなった後、家族が揉めないよう財産分配を決めておきたい。
遺言書の作成が有効です。

遺言書は適切な方法により作成をすることで初めて効果が発現します。
行政書士として「公正証書遺言」「自筆証書遺言」などの遺言書作成をサポートします。
また遺言書や遺産分割協議書作成に向けての相続人調査も合わせて行います。
役員に相続が発生したり、事業承継をした場合にはどうしたら?
業種により各種許認可・登録の変更が必要となります。

役員に相続が発生した場合には、業種により必要な各種の許認可の登録や変更届等の作成が必要となります。
また事業承継が発生した場合にも、代表者等が変更した場合には必要に応じ登録・変更届出の作成が必要です。
行政書士として、必要となる登録・変更手続きをサポート致します。


司法書士・行政書士よりのご挨拶



司法書士、行政書士
    前川 郁子


相続による不動産登記の名義変更、相続放棄手続き、遺産分割協議書の作成、将来の相続を念頭においた遺言書の作成など、司法書士、行政書士兼業である強みをいかした幅広い業務に対応致します。

またご相談者のご要望をよく理解し、質の高いサービスの提供と適切なアドバイスが出来るよう心がけます。

在日韓国籍の方のご相談にも対応しております。

相続&贈与留意点:不動産の名義変更

 相続や生前の贈与の際には不動産の名義変更がつきものです。

 例えば不動産の所有名義である方に相続が発生した際には相続登記が必要ですが、まれに長期間登記しないで放置されるご家族がいらっしゃいます。このよう場合には以下の様な問題が生ずる場合があります。

T.相続による不動産の名義変更(相続登記)の場合

@ 相続関係が複雑になる場合がある 

 亡くなった方の名義のまま、遺産分割未了の間にさらに相続人の中のどなたかが亡くなってしまった場合、その方(死亡した相続人)の配偶者や、お子様、さらには顔を見たこともない、所在も分からない人が相続人の地位を受け継ぐことになることがあります。

 また、長期間相続登記をしないで放っておくと、相続人に次々と相続が生じて、結果として遺産分割に協力してもらわないといけない相続人の数が想像もしてなかったぐらい多数になることもあります。

 こうなると、遺産分割協議をするために連絡をとることも難しく、できたとしても、協議がうまくいかず、結局相続登記ができず放置されてしまう結果になることも考えられます。
A 相続登記をしていないと売却できない 

 亡くなった方の名義のままにされていると、その不動産を売ることができません。

 売るときに相続登記をすればよいと考えていると、@やCのケースのような問題が生じたりし、いざという時に登記の名義変更手続きが難しくなる場合があります。


B 相続登記をしていないと当該不動産を担保に融資を受けられない。


 相続登記により名義変更していないと、金融機関等が(根)抵当権などの担保権をつけることができず、この不動産を担保にお金を融資してもらうことができません。

C 他の相続人の債権者により差し押さえられる

 他の相続人の債権者が、法定相続分(法律できまった相続の割合)どおりの持分で、各相続人の共有名義に相続登記の手続きをし(代位による登記申請)、当該債務を負っている相続人の持分を差し押さえてくる場合があります。


 これらの問題が起こらぬよう、相続が発生したときは、不動産の名義変更の登記をお早めにされることをお勧めいたします。
 U.贈与による不動産の名義変更の場合
  生前にご子息や配偶者、親族等に不動産を贈与したり、お世話になった方・法人などに贈与をしたりした場合は、不動産登記(名義変更)の手続きをします。

 登記は「第三者対抗要件」です。

 簡単に言えば、二重譲渡が行われた場合に登記を経ている方が基本的に勝つということです。

 例えば、自分に家・土地をくれると言って贈与契約をしたけれど、結局は自分が贈与による名義変更をする前に、別の人に売却され登記を経てしまった場合は、基本的にはこの買主に対しては対抗できないという事態になります。

 贈与を受けられた場合は、速やかに名義変更されることをお勧めします。

 また、不動産の贈与を受ける場合は必ず「不動産贈与契約書」を作成するようにしましょう。

 贈与契約は、当事者双方の合意により成立します。

 しかし、民法第550条により「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる」と定められており、まだ履行が終わっていない部分については、書面により贈与していない場合は、自由に撤回することができるのです。

 ですので、贈与契約書は必ず作成しておかなければなりません。

  司法書士に贈与による不動産登記を依頼した場合は、贈与契約書も通常作成してもらうことが可能です。

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