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 相続税の申告、相続登記、紛争解決、遺言書作成・・様々な相続問題を専門家集団が解決します!!

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関西オフィス:06-4862-7153

遺族支援サポート業務HEADLINE

相続開始後の手続

相続開始後の手続  相続が発生した場合には、一般にご親族は70〜100種類の及ぶ様々なお手続きを各期限などを守りながら進めてゆかなければならないこととなります。
 またその過程においては、ご親族の間で遺産分割協議や債務の放棄手続き、相続税の納税が必要な場合には納税手続きや不動産の登記手続きなども必要になり、ご遺族の方の背負う心労は並大抵のものではありません。
 それぞれの手続きには期限もあり、また相続は「争族」とも
一般に言われる様に、家族だけで円満に解決できない場合がよく出てきます。
 相続は一生に何度もあるわけではありませんし、先祖代々伝わった財産を出来る限り減らさず次世代が活用することが出来る様に、また早期に問題の解決をする為に、是非専門家のサポートを受けて下さい。

 当センターでは初回無料相談を実施しております。是非ご活用頂き、どの手続きがお客様にとって必要なのか、またどのくらいの費用が掛かるのかなどをご確認の上、早急に解決に向けてのスタートを切りましょう! 


遺留分の減殺請求手続き

分割協議書の作成

 遺産分割協議書の作成は法律上で定められているものではありませんが、相続税の申告書に相続の内容を表す書類としてその写しを添付しますし、不動産の相続登記や銀行などの名義変更手続きなどでも必要となります。よって遺言書等が無い場合には、遺産分割協議書の作成は必ず必要となります。

 当該遺産分割協議書に誤りがある場合には、不動産の名義変更等がスムーズにいかない場合がでてきますし、また税務上で課税問題が生じるケース、紛争等の問題にもなりかねず、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

 当センターではこの分野に精通した弁護士や司法書士がお客様のご状況に合わせご対応させて頂きます。

相続放棄・限定承認手続

相続放棄・限定承認手続 相続が発生した場合、相続財産よりも債務額が上回ってしまう場合があります。
 この場合には相続の放棄又は限定承認という方法をとることができます。

 「債務放棄」については「自己のために相続の開始したことを知った時から原則として3ヶ月以内に手続きを取らないと、相続人は亡くなられた被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継がなければならないこととなります。よって「もしかしたら借金とかのほうが相続財産よりも多いかも?」と言った場合には早めの対策が必要となります。

 また亡くなられた被相続人の経営されていた会社などを引き継がないと残されたご家族が今後生活できないといった場合には、「限定承認」という取得財産の範囲内だけ債務を引き継ぐ手続きを行うこともできます。この手続きも原則として3か月以内に行う必要があります。

 相続放棄も限定承認についても家庭裁判所に申述し、家庭裁判所で受理されて初めて効力が生じますので、申述書や財産目録等の作成を早急にせねばねらず、専門家のサポートが必須となります。

 当センターではこの分野に精通した弁護士、司法書士がお客様のご状況に合わせご対応させて頂きます。

不動産の名義変更・相続登記

 遺産分割協議が相続人間で整い、不動産の取得者が定まった場合には相続登記手続きが必要となります。
登記変更には様々な書類が必要となり、また不動産の登記には専門知識が必要となるため、当センターでは不動産及び相続手続きに精通した司法書士がサポートさせて頂きます。

相続税の申告・納税

 相続が発生した場合、税務署への申告が必要となった場合には、相続開始の日から10か月以内に相続税の申告書の提出及び納税が必要となります。 
 相続税は計算する税理士により税額は異なります。
 多くの一般的な税理士事務所では相続は年に1回あるかないか位であるため、相続税の計算に不慣れな税理士事務所は非常に多くあります。
 当センターに属する税理士は相続案件を非常に多く抱え、相続に精通しておりますので、安心してお任せください。
 相続税の申告手続きのみならず、相続後の不動産の有効活用方法や相続人の今後の節税対策なども合わせてご相談対応可能です。

準確定申告書の提出

 亡くなられた被相続人がマンション経営をしていたり、事業を行っていた場合などでは、被相続人に確定申告義務がある場合には、相続人は全員の連署により、相続開始の日の翌日から4か月以内に確定申告書(準確定申告書)を税務署に提出する必要があります。(損失申告書についても4か月以内の提出が必要)
 各相続人間の紛争等の問題によって、連署による提出が出来ない場合には、各相続人は別々に提出する必要があります。
 期限が4か月と短いため早急な対応が必要となります。
 まず準確定申告が必要かどうかについて疑問があれば当センターにお知らせ下さい!

相続不動産の延納・物納の検討

 相続税の納付の方法は「金銭一括納付」が原則となりますが、相続財産に不動産などの割合いが多く金銭一括納付が困難である場合には、「延納手続」若しくは「物納手続」が必要となります。

 「延納手続:相続税の分割払い」により、相続税の納期限までに一括納付できない場合には「担保」を提供し一定の要件を満たすことにより、最高20年の元金均等の年賦払いにより納付することが可能となります。

 また「物納手続:相続税を金銭の代わりに物で納める」は、延納を検討しても金銭で納付することが困難な場合には、物納を検討します。

 延納手続・物納手続の申請には様々な資料が必要となるため、申告期限までに余裕を持って検討を行う必要があります。
 また金銭一括納付をするため、不動産を売却し納税資金を用意する場合には、譲渡所得となり課税対象となる場合があります。物納の場合には原則としては非課税となりますので、含み益の高い不動産の場合にはどちらが有利となるか等慎重な判断が必要となります。

 気を付けなければならないのが、物納を行う場合には、物納財産の土地などが相続税額を超える場合には土地の文筆(土地を分ける)作業が必要であったり、隣接地との境界線が未確定な場合にはきちんと確定をしなければならず、事前の現地の調査等が不可欠となります。

 当センターではこの分野に精通した税理士、土地家屋調査士がチームとなりお客様をサポートさせて頂きます。安心してご相談下さい。

相続不動産の延納・物納の検討