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 相続税の申告、相続登記、紛争解決、遺言書作成・・様々な相続問題を専門家集団が解決します!!

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相続対策専門家:保険コンサルタントHEADLINE

生命保険が納税資金対策として活用される理由とは

 相続対策として生命保険が活用される最大の理由は、生命保険金は遺産相続時には下記の理由により相続紛争の原因とはならず、かつ相続税の納税資金対策として活用することができるからです。

相続税法上、相続により取得した生命保険金については一定の非課税枠を活用することが出来るため、節税が可能(一定の制限があります)。
生命保険契約では、保険金受取人を指定することが出来るため、誰が取得するのかという点について紛争は生じない。
生命保険契約に基づいて取得した生命保険金は、相続税法上は課税される相続財産として認識されますが、民法上の相続財産とはならず、遺産分割協議の対象とならないこと。
保険会社の指定する範囲内の親族のうちで、被相続人の意思で自由に保険金受取人を定めることができます。

相続・贈与:こんな時には保険コンサルタントが必要!

相続税の納税対策として保険商品を勧められたけど・・・?
納税資金対策として保険商品を有効活用する為には適正な保険を選択する必要があります。

 納税資金対策としての生命保険契約の加入される場合、まず実際に課税されるであろう相続税額を試算し、現状における納税資金としての金融資産の有高から生命保険によって手当しなければならない額がいくら必要なのかを明確にする必要があります。

 生命保険は契約形態に課税方法が異なり、死亡保険金については相続税の非課税枠の適用をも考慮し、どんな保険に加入すればよいのか、その場合の保険料などを決定していきます また保険会社によっても商品内容が異なるため、様々な保険会社の提案する保険商品の中で最もマッチした商品を選択する必要があります。

 当センターの保険コンサルタントは日本の主要生命保険会社及び海外の保険会社も含めた商品プランを比較対照形式でご提案することが可能です。
生命保険金の非課税枠とはいくらなのか?
生命保険金の非課税枠については以下の計算式により計算されます。

生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

上記の計算式の『法定相続人』の計算上、「養子」がいる場合には、実子がいる場合は養子のうち一人、実子がいない場合は養子のうち2人までしか「法定相続人の数」には算入をすることは出来ません。

※相続放棄をした人がいる場合は、その放棄はなかったものとして計算しますが、相続放棄したものが受け取った生命保険金については、この非課税の規定が適用されず控除することは出来ません。

※上記の非課税限度額は平成24年5月現在のものであり、将来の税制改正が検討されています。
 改正後は下記の算式に基づき算定が行われます。

 500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る。

相続放棄をした場合、生命保険金は受取ることができますか?
生命保険金は「みなし相続財産」であるため受取が可能です。

相続放棄をした場合においても、生命保険金は民法上被相続人の財産ではなく、受取人固有の財産とされる為、相続放棄の有無に関係なく、生命保険金等を受け取ることは可能です。

(注)上記の生命保険金の非課税限度額の計算上、「法定相続人の数」を計算する場合には、その放棄は無かったものとして計算されます。しかしながら相続放棄をした者が受け取った生命保険金については、この非課税の規定が適用されず控除することは出来ない点にご留意下さい。
相続税の節税と納税資金対策を同時に解決できる方法はないでしょうか?
「保険料贈与プラン」が有効です。

「保険料贈与プラン」とは、相続税の節税及び納税資金対策として、親が子に保険料相当額の現金贈与を行い、その現金を使って子が親を被保険者として生命保険契約を締結方法をいいます。
この方法であれば、相続対策として単純に親が子に生前に現金贈与をした場合に比べ、受取った現金はすぐ保険料として支払われることとなるため、子供の手元に贈与資金が滞留することはありませんので、子の金銭感覚を狂わすことなく、納税資金を確保できます。

一般的には、110万円の贈与税の非課税枠内の贈与の場合には少額の保険金しか確保ができないため、贈与税率と相続税率との税率を考慮しながらより節税効果の高い保険プランをご提案致します。

またこの「保険料贈与プラン」を実行する場合子供さんの年齢から「保険料の支払能力等のない子等」に該当する場合には、毎年の贈与契約書、贈与税の申告書や所得税の確定申告書などから贈与の事実が認定できるかどうかの判断がされるため、上記の書類の完備や提出が必要となる点に留意が必要となります。

当センターでは「保険料贈与プラン」の実行にあたっては、保険コンサルト及び及び税理士がチームとなって保険商品、それに伴う税務上の問題点などの解決にあたります。

生命保険を活用することで「自社株対策」が出来ると聞きましたが、どのように対策するのですか?
法人や相続人が自社株を買い取るときの準備資金として生命保険を活用します。

相続が発生した時や自社株を譲渡・贈与する場合、自社株の評価額はその時点の価額が採用されます。
その為その評価額が高額である場合には、比例して相続人の相続税負担が重くなります。

生前に現時点での自社株の評価額を把握し、常にその対策を検討することはとても大切です。
効果的な対策としては、法人で生命保険を活用し自社株を取得する方法を選択します。

相続人が取得した自社株を法人が買い取ることにより、円滑な相続・事業承継が可能になります。

さらに、平成13年の商法改正によりいわゆる「金庫株」が解禁となりました。
これにより法人の自社株取得の要件が撤廃され、よりスムーズに相続・事業承継を図ることが可能となっております。

【活用する生命保険の種類】 

 終身保険、 長期定期保険等

   生命保険を活用すると「死亡退職金・弔慰金対策」だけでなく「勇退退職金」の対策も可能になると聞きましたが、どのように対策するのですか?
  生命保険の貯蓄機能に着目し、勇退退職金を準備します。

生命保険の基本的な機能は死亡リスクを保障するものです。

生命保険金は、被相続人の死亡によって蒙る不利益をカバーすることで、万が一の場合の「相続税対策」などに活用することが出来ます。

一方「勇退退職金」は生命保険の貯蓄機能に着目をし、これを目的として活用します。

被保険者が生存中には、退職時に保険を解約することで得られる「解約返戻金」が「勇退退職金」の原資となります。

法人で加入する生命保険は、一定の条件の元損金算入が可能であるため、会社の経費で「退職金原資」を確保し、同時に相続財産を増加させるという二重のメリットがあります。

【活用する生命保険の種類】

 逓増定期保険、長期平準定期保険等

保険コンサルタントよりのご挨拶



保険コンサルタント

潟{ス・ブラザーズ・マネージメント
代表取締役 森 哲人
相続対策と「生命保険」は切っても切れない間柄です。

人が死亡した時、突然襲い掛かるのが相続税の負担ならそれを解決するのは「お金」です。

生前に納得のいく「生命保険活用」をご選択頂ければ、遺された親族様に大きな安心感をもたらす事ができます。

一方、国内には数10社の生命保険会社が存在し取り扱う「生命保険商品」は数え切れません。

潟{ス・ブラザーズ・マネージメントは、生命保険コンサルタントという第三者的な立場で、12年の経験を培ってまいりました。

生命保険会社20社が取り扱う1000種類以上の保険商品のパターンを瞬時に分析し、ご契約者様に提案する事が出来ます。

最適な「生命保険活用」は「真の安心感」に繋がります。

相続対策は、長い人生の「総決算」と言っても過言ではありません。

是非とも間違いのない「真の安心感」をご選択ください。



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